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2006年02月28日

もう日本は安全では無い。

もう日本は安全では無い。

■外務省ホームぺージより

10.査証発給を受けられないケースについて
  査証申請を行っても、例えば次のようなケースにあたる場合、あるいはあたるとの疑念が残る場合には、発給が受けられないことがあります。

・申請人の旅券が真正かつ有効でない場合
・申請内容が虚偽であった場合
・過去に懲役1年以上の犯罪歴がある場合
・過去に麻薬・大麻・覚せい剤・売春などの犯罪歴がある場合
・本邦で不法滞在し退去強制された後、上陸拒否期間内(5年)である場合
・渡航目的が入管法の「本邦において行うことができる活動」に適合しない場合
・渡航目的が入管法の上陸許可に係る法務省令基準(資料1「出入国管理及び難民認定法 第7条第1項第2号の基準を定める省令」参照)に適合しない場合
・日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認められる場合


島とうがらし明日、3月1日以降、こういう方々が日本に入国して来ます。
入管法改正案:16歳以上の外国人 入国審査で指紋採取

 テロの未然防止を目的に政府が今国会に提出する出入国管理・難民認定法改正案の全容が7日、分かった。原則として16歳以上の外国人に入国審査時の指紋採取を義務付けるほか、テロリストの入国を阻止するため、法相が「公衆等脅迫目的の犯罪を行う恐れがある」と認定した者を強制退去させる規定を新設する。

 指紋採取の例外となるのは(1)在日韓国・朝鮮人などの特別永住者(2)16歳未満(3)外交・公用での来日(4)国の招待者など。指紋のほかに顔画像の採取も検討されており、今後法務省令で定める。指紋などはコンピューターに記録され、過去の強制退去者の指紋と照合して、他人になりすました再入国を防ぐ。捜査当局から照会があれば、犯罪捜査にも利用する。

 強制退去できるのは、一般市民や国を脅迫する目的の殺人、ハイジャック、爆破行為など「テロ資金提供処罰法」が定める犯罪行為(予備・ほう助も含む)を実行する恐れがあると法相が判断した人と、「国際約束により日本への入国を防止すべき者」。このほか、日本に入る航空機や船舶の乗客名簿の事前提出も義務付ける。

 入国審査での指紋採取は米国で導入されているが、日本弁護士連合会などは日本での実施に反対しており、今後議論を呼びそうだ。日弁連は「指紋採取は個人の尊重を定めた憲法や、品位を傷つける取り扱いを禁止した自由権規約に反する」と主張。「プライバシー権などを侵害する上、外国人と共生する社会の形成を阻害する」として犯罪捜査への利用にも反対している。【森本英彦】

【毎日新聞】 2006年2月8日 3時00分


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